資金計画
家づくりに必要な費用は、大きく分けて 建築工事費用 と 諸費用 に分かれます。
[ 建築工事費用 ]
建築工事費とは、施工会社・設計事務所に支払う費用のことです。
@本体工事費
・どの家でも建てる上で、必ず必要とされるものを総合計した費用です。
・別途工事を差し引いた、建物の基本工事費用です。
・工法、建物の大きさや仕様のグレードにより変化します。
・エアコン・照明費も建築工事費に含みます。
A別途工事費
主な項目は以下のものがあります。
・地盤改良工事費
軟弱地盤の場合、程度により地盤改良の方法を検討します。
・浄化槽工事費
汚水・雑排水処理に浄化槽が必要の時のみ、かかります。
・床暖房・暖炉工事費
・ホームエレベーター工事費
・太陽光発電システム費
B設計・監理費
・建物を設計・監理するための費用です。
・設計料の詳細はコチラへ
・確認申請書作成費も含みます。
[ 諸費用 ]
諸費用は、大きく分けて 税金・住宅ローン・登記・手続き関係費用 と 引越・仮住まい・カーテン等の建築諸
費用に分かれます。
@税金・住宅ローン・登記・手続き関係費用
(契約に関する諸費用)
・印紙税
売買契約書、金銭消費賃借契約(「ローン契約」のこと)書の作成のときに必要となります。
契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税します。
(ローンに関する諸費用)
・融資手数料
借入れ先ごとに、かかります。
銀行は、3万円前後、公庫(新築)は、4万8510円。
・保証協会保証料
近年は,住宅を購入する際に連帯保証人をつけるのではなく,保証協会に加入し、その協会に保障を依
頼する場合が多くなっています。
この保障料は,借り入れ金額によって異なります。
また,公庫と銀行を併用して借り入れを行う場合には,どちらにもこの保障料が必要となってきます。
保障料を必要としない銀行もあるので十分検討が必要です。
保証会社が肩代わりした後も、返済義務はあります。
・団体信用生命保険特約料
ローンを借りた人が死亡したり寝たきりになって返済不能となった場合に、残された家族に借金が残らな
いようにするために加入します。
借入金額と返済年数により金額が決まります。
保険料は毎年の支払いです。
・特約火災(地震)保険料
住宅ローンを借りるときには火災保険への加入が義務付けられます。
特約地震保険も特に希望がない限り特約火災保険とあわせての契約となります。
(登録に関する諸費用)
・表示登記
建物を新たに建てると、「ここにこんな建物が建ちましたよ」ということを示さなければなりません。
これを登記所に登録するための手続きが建物表示登記です。
建物表示登記の登録免許税は無税なので、実質上は土地家屋調査士への手続き費用のみとなります。
・所有権保存登記
所有権が誰にあるのか、その権利を明らかにするために行う登記。
登録税と司法書士手続き費用がかかります。
・抵当権設定登記
ローンの契約を結んだときは担保を設定するために、抵当権設定を行います。
登録の手続きは、司法書士に依頼をします。
・司法書士手数料
所有権保存登記・抵当権設定登記を司法書士に依頼する場合にかかる手数料です。
A引越・仮住まい・カーテン等の建築諸費用
主な項目は以下のものがあります。
・引 越 し 費
・仮住まい費
・雑 費(地鎮祭・上棟費・挨拶費・職人飲食費)
・家具購入費
・カーテン費
・解体工事費(解体がある時のみ)
・申 請 料(確認申請・中間・完了申請料等)
・屋外設備工事費
・構造計算費(木造3階など構造計算が必要な時のみ)
・地盤調査費
・測 量 費

竹田廉太郎建築設計室・茨城県南部(取手市・守谷市・つくばみらい市・つくば市・坂東市・常総市・牛久市・龍ヶ崎市)
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